定期検査
2003年10月1日に施行された電気事業法の改正により、従来、事業者が自主点検として行っていた設備の点検について、「定期事業者検査」として法令上の位置付けが行われました。
この定期事業者検査の実施に係る組織、検査方法、工程管理、検査に係る教育訓練などが適切なものであるかどうか、「定期安全管理審査」として独立行政法人原子力安全基盤機構の審査が行われ、この審査結果は国に報告され評定されます。
さらに、安全上特に重要な設備については、従来と同様に「定期検査」として国の検査が行われます。
