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当社における18歳未満の従業者の放射線業務就労事例(過去事例)の確認について

2011年9月9日

当社は、中央登録センター※1から、東海・東海第二発電所において、過去に18歳に満たない従業者が放射線業務に従事していた可能性があることの連絡を受けました。

これを受け、当社は、中央登録センターからの当該者の登録情報などをもとに、当社の従事者登録記録を遡って確認するなどの調査をおこなった結果、平成6年1月から3月までの期間に、当時17歳の従業者1名が年齢を偽って従事していた事実を確認しました。

現在では、原子力発電所の就労に際しては、平成20年6月の原子力安全・保安院指示※2に基づき、写真つきの公的身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録書。これらの証明書を所持していない場合には、住民票の写しの原本と他の公的証明書の組み合わせ)により、厳正な本人確認を行っており、今回判明したような18歳に満たない放射線業務従事者は発生しない仕組みができております。

当社では、今後とも放射線業務従事者の管理にあたっては、厳正な管理を徹底してまいります。

 

※1:中央登録センター
財団法人放射線影響協会に設置されており、原子力事業所で作業する放射線業務従事者に一元的に管理番号を付与し、その移動歴、被ばく歴を原子力事業者から得て電算機に登録管理するとともに、放射線管理手帳の運用を行い、原子力発電所等における被ばく管理の厳格化に資するための組織。

※2:原子力安全保安院指示
「放射線管理区域内で就労する従業者の管理の徹底について(平成20・06・04原院第2号)

以上

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