安全への取り組み

Preserving the safety
ホーム >  安全への取り組み >  国民保護業務計画

国民保護業務計画の作成についてAbout project to protect the people

当社は、2006年3月30日付けで、「国民保護法」に基づき、「国民保護業務計画」を作成し、経済産業大臣に報告しました。

 

1.国民保護法とは

2003年6月に有事法制全体の基本的な枠組みを示した「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(以下「武力攻撃事態対処法」と呼びます。)が成立し、我が国の有事への対処に関する制度の基礎が確立されました。

この「武力攻撃事態対処法」は、武力攻撃が発生したときの対処に関して、基本理念や国・地方公共団体等の責務等を定め、武力攻撃事態※1等への対処のための体制の整備と必要となる個別の法制の整備に関する事項を定めています。

※1
武力攻撃事態
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいいます。

その後、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる個別の法制(事態対処法制)の整備が進められました。これを有事関連七法といい、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」と呼びます。)はそのうち1つで、2004年6月に成立し、同年9月から施行されています。

この「国民保護法」は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置を定めています。

 

2.国民保護業務計画とは

「国民保護法」及び政府が策定した「国民の保護に関する基本指針」に基づき、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関※2及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等に備えて、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃、災害への対処などのそれぞれが行う措置についての具体的な計画(国民保護計画、国民保護業務計画)の作成を義務付けられています。当社は、「武力攻撃事態対処法」に定める指定公共機関として、以下の措置を含んだ国民保護業務計画を作成しました。

※2
指定公共機関
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当社も政令及び内閣総理大臣公示で指定公共機関に指定されています。
  1. 指定公共機関としての措置 → 電気の安定かつ適切な供給
  2. 生活関連等施設※3としての措置 → 警備の強化、防災体制の充実等、発電所の安全確保のため必要な措置
  3. 原子力事業者としての措置 → 武力攻撃により、原子力災害が発生した場合の措置(原子力事業者防災業務計画と同様の措置)
※3
生活関連等施設
原子力発電所は、武力攻撃が発生した場合、安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせる施設である生活関連等施設に該当します。
 

3.当社の国民保護業務計画の概要

国民保護業務計画の概要

(1) 総則

  • 本計画の目的、基本方針、運用、用語の定義
  • 国が想定する武力攻撃事態等における電力設備・電力供給への影響 等
 

(2) 平素からの備え

  • 国民保護措置の実施体制(武力攻撃事態等に対応するための対策組織)
  • 対策組織の設置及び解散方法
  • 発電所の安全確保に関する事前対策
  • 設備・災害対策用資機材の確保・整備点検等の事前措置
  • 国民保護措置に関する教育・訓練の実施等、平常時に備えるべき事項
 

(3) 武力攻撃事態等への対処

  • 武力攻撃事態等における通報・連絡
  • 武力攻撃災害時における情報の収集・広報
  • 国民保護措置を実施するために必要な場合の国・地方公共団体・自衛隊等への応援要請
  • 発電所の安全確保措置の実施
  • 発電所の運転停止を含めた武力攻撃原子力災害への対処
  • 応急復旧について等、武力攻撃事態等の対処について記載
 

(4) 武力攻撃災害の復旧に関する措置

  • 武力攻撃災害の復旧のための措置
 

(5) 緊急対処保護措置の実施

  • 緊急対処事態における緊急対処保護措置の実施

以上

 

国民保護業務計画(全文)

Go Top