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2009年度東海・東海第二発電所からのお知らせ

東海第二発電所
定期検査工事における作業員の放射性物質のごく微量の体内への取り込みについて

当社、東海第二発電所(沸騰水型軽水炉、定格電気出力110万キロワット)は、第24回定期検査中の10月31日(土)、制御棒駆動機構の分解・手入れ作業を行っていた作業員1名が管理区域からの退出時に体表面モニタ1により顔面への放射性物質の付着が確認2されたため、ホールボディーカウンター3による測定を実施したところ、体内に取り込まれた可能性のあることから、再度11月13日(金)に当該作業員について測定を実施した結果、ごく微量の放射性物質が体内に留まっていることを確認しました。

なお、今後50年間に受ける放射線の量は約0.067ミリシーベルトと評価4され、胸部X線検診1回分(約0.05ミリシーベルト)と同程度であり、身体に影響を与えるものでないことを確認しております。

原因は、作業終了後に着用していた作業用スーツ等の脱衣時に、作業用スーツに付着していた放射性物質が顔面に付着し、これが鼻から体内へ取り込まれたものと推定しました。

今後は、作業者が汚染物に触れることなく装備の脱衣ができるよう配置しているヘルパーを有効活用することで、再発防止を図ります。

この情報は、原子力施設情報公開ライブラリーNUCIA(ニューシア)に登録する予定です。

*1
体表面モニタ
管理区域境界に設置され、管理区域から退出する人の身体表面の汚染の有無を検査する装置。
*2
放射性物質の付着の管理(法令に定める表面密度限度)
管理区域から人が退去する際の身体表面の密度限度は4Bq/c㎡であり、これを超えることのないよう放射性物質の付着があった場合に体表面モニタで警報(2Bq/c㎡)を発報させ、管理している。
*3
ホールボディーカウンター
体内に取り込まれた放射性物質を外部から直接測定する装置
*4
法令に定める線量限度  
置内部被ばくと外部被ばくの合計値として年間50ミリシーベルト、かつ5年間で100ミリシーベルト。

(2009年11月16日記載)

 

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報)等を掲載しています。

保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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