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2009年度東海・東海第二発電所からのお知らせ

東海第二発電所
非常用炉心冷却系水源(サプレッションプール)水位の運転上の制限逸脱とその訂正について

東海第二発電所(沸騰水型軽水炉、定格電気出力110万キロワット)は、第24回定期検査中のところ、2月12日18時05分から19時30分にかけて、原子炉ウェル水抜き作業に伴いサプレッションプール水位が上昇することから、サプレッションプール水位計(本設計器)の復旧作業を実施していました。

19時30分頃、サプレッションプールの水位計の復旧において、サプレッションプール水位の計器指示が-3.406mから-3.510mに低下していることを確認しました。保安規定で要求されているサプレッションプール水位(-3.5m以上)*1を満足していない可能性があることから、2月12日19時55分、保安規定に定める運転上の制限*2の逸脱を宣言し、原因を調査しました。

その結果、水位計の検出ライン(計装配管)の空気の滞留をフラッシング(空気抜きのため水注入)し、サプレッションプール水位の指示が運転上の制限内である-3.407mに復帰したことから、2月12日22時21分に運転上の制限の逸脱を解除しました。 本事象の水位計の指示変化は、検出ライン(計装配管)の空気の滞留により、見かけの指示が低下したもので、サプレッションプールの実水位は、保安規定で定める水位の確保ができていました。したがって、安全機能の喪失はなかったことから、「運転上の制限」からの逸脱判断の訂正を行い、経済産業省「原子力安全・保安院」に報告しました。

今後の対策として、当該計器の復旧手順および復旧時期について検討し、社内規程類に反映します。

なお、本事象による外部への放射性物質の影響はありません。

*1
サプレッションプール水位
原子炉運転時の冷却材喪失事故時や逃がし安全弁作動時に放出される蒸気を凝縮するため約3400tの水が保有されている。この保有水は非常用炉心冷却系の水源でもあり、原子炉冷却材喪失事故時等に非常用炉心冷却系(ECCS)のポンプにより原子炉に注水される。
*2
運転上の制限
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、要求される措置に基づき対応することになっている。

添付資料:東海第二発電所 系統概略図

(2010年2月15日記載)

 

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報)等を掲載しています。

保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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