2018年度東海・東海第二発電所からのお知らせ
東海発電所・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画修正に伴う関係自治体との協議開始について
当社は、原子力災害対策特別措置法※1に基づき、東海発電所・東海第二発電所原子力事業者防災業務計画※2(以下「防災業務計画」という。)について、同法に規定されている毎年の見直し検討を実施し、防災業務計画の修正案を取りまとめ、本日、関係自治体との協議を開始しましたので、お知らせいたします。1.協議対象の関係自治体
茨城県、東海村
2.防災業務計画修正案の概要
・本店移転に伴う変更
・副原子力防災管理者及び原子力防災管理者の代行順位の見直し
3.防災業務計画の修正予定日
平成31年2月22日(金)
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※1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
平成11年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえて国の対策本部の強化等を行うために、平成24年6月に改正された。
※2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条に、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を作成すること、及び毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長および関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
原子力事業者防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を定めている。
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別紙:東海・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画修正案の概要
(2018年12月20日記載)
このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報※)等を掲載しています。
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- 保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。