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2019年度東海・東海第二発電所からのお知らせ

東海発電所・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画修正に伴う関係自治体との協議の開始について

当社は、原子力災害対策特別措置法※1に基づき、東海発電所・東海第二発電所原子力事業者防災業務計画※2について、同法に規定されている毎年の見直し検討を実施し、修正案を取りまとめ、本日、関係自治体との協議を開始しましたので、お知らせいたします。

1.協議対象の関係自治体
  茨城県、東海村

2.原子力事業者防災業務計画修正案の概要
 <安全性向上対策工事に伴う修正>
  ・資機材保管場所及び集合場所の一部変更
 <法令等の改正※3に伴う修正>
  ・届出様式等の改正(公印及び担当者氏名の削除、規格名の変更等)

3.原子力事業者防災業務計画の修正予定日
  2019年12月27日(金)


※1:原子力災害対策特別措置法(原災法)
1999年9月30日に発生したJCOウラン加工施設での臨界事故を契機として、同年12月、原子力防災対策を強化するために制定された。その後、東日本大震災の教訓を踏まえて国の対策本部の強化等を行うために、2012年6月に改正された。
※2:原子力事業者防災業務計画
原災法第7条に、原子力事業者は原子力事業者防災業務計画を作成すること、及び毎年この計画に検討を加え、必要に応じて修正することが定められている。また、同条第2項では、修正しようとするときは、あらかじめ所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事と協議することが定められている。
原子力事業者防災業務計画には、関係箇所への速やかな通報、災害の拡大防止、環境放射線モニタリングの実施など必要な業務を定めている。
※3:「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令」(平成24年文部科学省・経済産業省令第四号)、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続き等に関する省令」(平成24年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)の一部改正(2019年7月1日施行)において印影及び個人情報の省略等について改正された。

別紙:東海・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画修正案の概要

(2019年10月24日記載)

 

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産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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