2009年度敦賀発電所からのお知らせ
敦賀発電所2号機における運転上の制限の逸脱について
(原子炉格納容器エアロック内側扉からの漏えい)
【概要】
運転中の敦賀発電所2号機において、2010年2月9日に行った原子炉格納容器エアロック※1の漏えい率検査で、No.2エアロックの内側扉から空気の漏れが確認されました。
このことから、保安規定の運転上の制限※2を満足していないと判断しました。
【詳細】
敦賀発電所2号機(加圧水型軽水炉:定格電気出力116万キロワット)は、定格熱出力一定運転中の2010年2月9日、原子炉格納容器のエアロック※1の漏えい率検査を行うため、エアロック内(内側扉と外側扉の間)を空気で加圧しましたが、圧力の低下が認められました。
現場の状況を確認したところ、内側扉より空気の漏れが確認されたことから、エアロックが閉止できない状態だったと判断し、2月9日20時00分、保安規定の運転上の制限の逸脱を宣言しました。
なお、2月9日20時23分までに外側扉のリーク確認を実施し漏れが無く問題ないことを確認して、エアロックを施錠し、通行禁止の措置を実施しました。
今回の事象において、プラントの運転状態および周辺環境への影響はありません。
- ※1
- 原子炉格納容器エアロック: 原子炉格納容器への人の出入口として設けているもの。内側と外側の二重扉式の気密構造で、両方の扉が同時に開かないようインターロックが設けられており、地下と1階の2箇所に設置されています。
- ※2
- 保安規定の運転上の制限 :多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報※)等を掲載しています。
なお、定期検査中に発生した事象につきましては、「定期検査状況」に掲載しています。
- ※
- 保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。