2010年度敦賀発電所からのお知らせ
敦賀発電所における高圧ガス保安法に基づく工事の手続き漏れについて
(原因と再発防止対策)
当社は、敦賀発電所2号機の発電機付属設備の弁の取り替え時に、高圧ガス保安法に基づく工事の許可申請※漏れが9件あることを確認し、2月4日、福井県へ報告しました。
これら許可申請漏れがあった設備については、2月9日までに必要な手続きを終えました。
また、2月10日、福井県より、高圧ガス保安法に違反しているとして、厳重注意を受けるとともに3月10日までに再発防止対策を報告するよう指示文書を受領しました。(2011年2月4日,10日ホームページお知らせ済)
この指示文書に基づき、原因調査を行い再発防止対策を取りまとめ、本日(3月4日)、福井県へ報告いたしました。
1.調査結果
(1)社内規程の調査結果
高圧ガス関連設備の補修や、改造工事などを実施する場合は、社内規程で高圧ガス保安法(以下、法令という。)の必要な手続きを確認することになっていますが、定期的な弁の取り替えなどの定例工事では、この規程は適用外としていました。 また、この規程の法令に係る記載は、手続きの要否のみであり、具体的な法令の条文等を記載していませんでした。 更に、法令に係る手続きを不要と判断したものは、高圧ガス製造保安技術管理者(以下、管理者という。)の確認も不要としていました。
(2)工事実施段階での手続き要否に関する調査結果
定例的な工事として、計画的に予備品と交換したもの(7件)は、法令に基づく手続きの要否を確認した記録はありませんでした。また、補修のため弁を取り替えたもの(2件)は、記録はありましたが同一仕様品に取り替えることから、法令に基づく手続きは不要と判断していました。このため管理者の確認も得ていませんでした。 関係者への聞き取りの結果、改造等を行う場合には法令の手続きが必要との認識でしたが、電気事業法での取り扱いと同様に、同一仕様品へ取り替える場合は、法令の手続きは不要と判断していました。
2.推定原因
調査結果、以下の原因により法令に基づく手続きを実施しなかったものと推定しました。
- 社内規程では、法令に係る記載事項が具体的でなく、手続きの要否のみとなっていたことから、同一仕様品への取り替えは、法令に係る手続きが不要と誤った判断をしていました。
- 当該弁の取り替えを行った担当部署において、法令の手続きに関する認識が不足していました。
3.再発防止対策
- 社内規程の「チェックシート」に法令の手続きに関する具体的な事項を明示して、手続きの要否が的確に判断できるようにします。また、法令に係る全ての工事に関し、管理者の確認を得ることとします。
- 高圧ガス関連設備を管理、取り扱う所員に対して、今回の事例を周知するとともに法令の手続きに関する教育を行ないました。さらに再発防止対策を確実なものとするため、法令に係る工事に関し、専門知識を有する外部機関等を活用し、手続きの要否等について確認を行うとともに、法令の手続きに関する関係者の理解向上を図ります。
- ※
- 高圧ガス保安法第19条1項に基づき、高圧ガス保安法で定める設備の工事を実施する場合(軽微な変更工事を除く)は、都道府県知事の許可を事前に受ける必要がある。
(2011年3月4日掲載)
このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報※)等を掲載しています。
なお、定期検査中に発生した事象につきましては、「定期検査状況」に掲載しています。
- ※
- 保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。