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2011年度敦賀発電所からのお知らせ

敦賀発電所1号機 海水戻り配管からの海水漏れに伴う 非常用ディーゼル発電機(A)待機除外

概要

第33回定期検査中の敦賀発電所1号機において、平成23年9月27日、非常用ディーゼル発電機(A)定期試験のため、格納容器冷却海水系ポンプを起動したところ、非常用ディーゼル発電機(B)室内で海水戻り配管から海水の漏れを確認しました。その後、格納容器冷却海水系ポンプを停止し漏れが停止しました。
このため、非常用ディーゼル発電機(A)を待機除外とし、15時22分に保安規定※1の運転上の制限※2を満足していないと判断しました。 今後、海水戻り配管から漏えいした原因を調査します。

敦賀発電所1号機(沸騰水型軽水炉:定格電気出力35万7千キロワット)は、第33回定期検査中の平成23年9月27日、非常用ディーゼル発電機(A)定期試験のため、格納容器冷却海水系ポンプ(A)および(B)を起動したところ、タービン建屋1階(非管理区域)にある非常用ディーゼル発電機(B)室内で非常用ディーゼル発電機(A)海水戻り配管から海水が漏れていることを確認しました。その後、格納容器冷却海水系ポンプ(A)および(B)を停止し、漏れが停止しました。漏れた量は約90リットルでした。
このため、非常用ディーゼル発電機(A)を待機除外とし、15時22分に保安規定第58条※1で定める運転上の制限※2を満足していないと判断しました。  本事象による周辺環境への放射能の影響はありません。 今後、海水戻り配管から漏えいした原因を調査します。

 
1: 保安規定第58条 原子炉の状態が冷温停止および燃料交換において、非常用ディーゼル発電機を含め2台の非常用発電設備が動作可能であることが規定されています。
2:保安規定の運転上の制限 多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているもの。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められる。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させる等の予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではない。

(2011年9月27日記載)

 

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報)等を掲載しています。
なお、定期検査中に発生した事象につきましては、「定期検査状況」に掲載しています。

保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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