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2011年度敦賀発電所からのお知らせ

敦賀発電所1号機 海水戻り配管からの海水漏れに伴う 非常用ディーゼル発電機(A)待機除外 (海水戻り配管からの漏えいの原因と対策について)

概要

第33回定期検査中の敦賀発電所1号機において、平成23年9月27日、非常用ディーゼル発電機(以下「D/G」という。)(A)定期試験のため、格納容器冷却海水系ポンプを起動したところ、D/G(B)室内に設置されているD/G(A)海水戻り配管より海水の漏れを確認し、格納容器冷却海水系ポンプの停止により漏れは停止しました。 このため、D/G(A)を待機除外とし、15時22分に保安規定※1の運転上の制限※2を満足していないと判断しました。 本事象による周辺環境への放射能の影響はありません。 (9月27日お知らせ済み)
原因調査の結果、配管継手部に挿し込んでいる配管が短かったため、漏れ止め用のパッキンと十分に接触していない状態でした。この状態で、今定期検査において耐震サポートの位置調整を行ったことにより、挿し込み配管が僅かに移動し、パッキンと配管の間に隙間が生じ、海水が漏えいしたものと推定しました。 対策として、当該海水配管をパッキンと十分に接触する長さの新品に取替え、漏えいがないことを確認した上で、D/G(A)の定期試験を行い、健全性が確認されたことから、10月7日2時14分に運転上の制限を満足した状態に復帰しました。

敦賀発電所1号機(沸騰水型軽水炉:定格電気出力35万7千キロワット)は、第33回定期検査中の平成23年9月27日、D/G(A)定期試験のため、格納容器冷却海水系ポンプ(A)および(B)を起動したところ、タービン建屋1階(非管理区域)にあるD/G(B)室内でD/G(A)海水戻り配管から海水が漏れていることを確認しました。その後、格納容器冷却海水系ポンプ(A)および(B)を停止し、漏れが停止しました。漏れた量は約90リットルでした。このため、D/G(A)を待機除外とし、15時22分に保安規定第58条※1で定める運転上の制限※2を満足していないと判断しました。本事象による周辺環境への放射能の影響はありません。今後、海水戻り配管から漏えいした原因を調査します。 (9月27日お知らせ済み)

1. 調査結果
(1)継手部の点検 当該継手部は、上流側配管(以下、「挿し込み配管」という。)を下流側配管に挿し込んで、隙間にパッキンを入れて漏れを止める構造となっています。 当該継手部の点検の結果、パッキン等の部品の異常や締付け不良は認められませんでしたが、挿し込み配管の挿し込み長さが本来33~65mmの範囲であるところ、約9~15mmと短く、配管とパッキンが十分に接触していない状態であることが確認されました。
(2)過去の工事履歴の調査 昭和58年および昭和62年に当該継手部の挿し込み配管の取替工事が行われていました。 昭和58年の工事を調査した結果、挿し込み長さがパッキンの下端(33mm)以上になるよう新しい配管の設計を行いましたが、配管製作のための現場での配管寸法測定作業に対し明確に測定箇所を指示しなかったため、誤った箇所の寸法を測定し、配管の全長が短くなりました。この配管を据え付ける際に、挿し込み長さを測定していなかったため、配管が短いことに気がつきませんでした。 昭和62年の工事では、前回の配管寸法測定結果をもとに新しい配管を製作し据え付け、挿し込み長さの確認も行っていなかったため、配管とパッキンが十分に接触していない状態が継続しました。
(3)今定期検査時の関連作業の調査 今定期検査で、当該海水配管の耐震補強工事を9月2日から実施していますが、事象発生前日の26日に耐震サポートの位置調整を行い、当該挿し込み配管が上方向に約1mm移動したことが確認されました。

2. 原因
過去に当該配管の取替工事を実施した際、全長が短い配管を製作し据え付けたため、継手部への挿し込み長さが不十分となり、配管とパッキンが十分に接触していない状態となりました。 この状態で、今定期検査において耐震サポートの位置調整を行った際に、挿し込み配管が僅かに上方に移動し、パッキンとの間に隙間が生じ、格納容器冷却海水系ポンプ運転時に当該継手部から海水が漏れたものと推定しました。

3.対策
(1)当該海水配管をパッキンと十分に接触する長さの新しい配管に取り替えました。この工事を実施するにあたっては、配管寸法の測定箇所を明記した図面等を用いて寸法測定を行なうとともに、配管据え付け時には、挿し込み長さを確認しました。また、これらの作業要領について社内要領に定めます。
(2)D/G(A)冷却海水系にある同様の継手について、挿し込み長さを確認しました。

これらの対策を行った後、格納容器冷却海水系ポンプを運転し、漏えいがないことを確認した上で、D/G(A)の定期試験を行い、健全性が確認されたことから10月7日2時14分に運転上の制限を満足した状態に復帰しました。

 
1:保安規定第58条
原子炉の状態が冷温停止および燃料交換において、非常ディーゼル発電機を含め2台の非常用発電設備が動作可能であることが規定されています。
2:保安規定の運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させる等の予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
また、事象発生当時は、D/G(B)は点検中であり、D/G(A)と電源車1台により、運転上の制限を満足する状態でした。

(2011年10月7日記載)

 

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、
トラブルとされていない情報(保全品質情報)等を掲載しています。
なお、定期検査中に発生した事象につきましては、「定期検査状況」に掲載しています。

保全品質情報:国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、
産官学で情報共有化することが有益な情報です。

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