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原子力損害による損害賠償実施方針について


作成・公表に係る経緯

「原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(令和2年1月1日施行)」に基づき、すべての原子力事業者において「損害賠償実施方針」の作成・公表が義務付けられました。 記載内容については、文部科学省研究開発局が策定した『損害賠償実施方針の作成等に関するガイ ドライン(令和元年12月)』に基づいております。

 

損害賠償実施方針

 

 

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