原子力発電所には、放射性物質が発電所の外部に放出されないように閉じ込める機能などの安全対策があり、即座に放射性物質が環境に放出されることが無いような設備があるほか、初期の段階でトラブルを発見して適切な対応をとり、住民の方々に影響を与える事態となる可能性を低くするようにしています。
また、定められた値以上の放射性物質が放出される異常事象になった場合には、原子力事業者はすぐに国や自治体へ通報を行うよう義務付けられています。
更に、「原子力防災対策特別措置法」に定める大きな事象が発生した場合は、内閣総理大臣により直ちに「原子力緊急事態宣言」が行われ、国・自治体・事業者及び関係機関は原子力施設立地地点の近くにある「オフサイトセンター」において一体となって対策を協議し、対策にあたります。
原子力緊急時の防災体制
出典:「原子力・エネルギー」図面集2010
万が一の事故の際に、オフサイトセンターに設けられた原子力災害対策本部において、住民の避難等が必要と判断された場合には、自治体によってテレビ・ラジオ・広報車などにより必要な情報が伝えられます。これらの情報を信頼し、憶測などで判断せずに次の情報・指示があるまで待つことが大切です。
原子力防災対策実施指針
出典:「原子力・エネルギー」図面集2010
- (注)
- 予測線量は、災害対策本部等において算定され、これに基づく周辺住民等の防護対策措置についての指示等が行われる。
予測線量は、放射性物質または放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置も講じなければ受けると予測される線量である。
外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウランによる骨表面または肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面または肺の等価線量が同一レベルにないときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策をとるものとする。


















