廃棄物の処理処分
廃止措置で発生する廃棄物は、「放射性廃棄物」と「非放射性廃棄物」の2つに大別されます。
廃止措置で発生する放射性廃棄物は全て低レベル放射性廃棄物で、それらは放射性物質の濃度の比較的高いものから、極めて低いものまで含まれています。
放射性廃棄物を放射性物質の濃度で区分し、適切な処理・処分方法を採用することにより、発生する放射性廃棄物を安全かつ合理的に取り扱うことができます。
- 原子炉領域解体に着手する前に発生する放射性廃棄物は、既設の貯蔵設備で一時保管を行います。
- 廃止措置中に発生する放射性廃棄物の処分先は、現在、電事連大で処分場の確保に向けて検討を進めています。
- 放射性廃棄物でないものは、一般のビルや工場の撤去物と同様に取り扱うことができるため、可能な限り再利用を図ります。
110万キロワット級軽水炉発電所の廃止措置による廃棄物発生量は約50~55万トン程度。
そのうち放射性廃棄物は1~2%。放射性廃棄物は、性状及び放射性物質の濃度に応じて減容した後、容器に固型化、封入し、最終的には埋設処分します。
法令に基づく低レベル放射性廃棄物の区分と処分方法の概念
原子力発電所で発生する低レベル放射性廃棄物は、廃止措置で発生する廃棄物に限らず、法令によって以下のとおり区分され、それぞれの基準に沿って処分されることになっています。
区分と処理方法の概念
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レベルⅠ [L1]
比較的放射性物質濃度の高い低レベル放射性廃棄物。地下50m~100m程度の 人工構築物の中に埋設
余裕深度埋設(300年間管理)
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レベルⅡ [L2]
比較的放射性物質濃度の低い、低レベル放射性廃棄物。地下10m程度の人工構築物の中に埋設
コンクリートピット埋設
(300年間管理) -
レベルⅢ [L3]
放射性物質濃度の極めて低い低レベル放射性廃棄物。直接地下に埋設
素掘トレンチ埋設(30~50年間管理)