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クリアランス制度とは

クリアランス制度

原子力発電所の廃止措置や運転・補修に伴って様々な種類の廃材が発生します。これらの中には、放射線防護の観点から特別の管理を要する「放射性物質として扱うもの」以外に、元来、放射性物質による汚染のないものや、放射性物質の放射能濃度が極めて低く、人への影響が無視できる「放射性物質として扱う必要のないもの」が含まれています。

この「放射性物質として扱う必要のないもの」を、法令等で規定された手続きに基づき、資源としてリサイクル可能な有価物(スクラップ金属等)や一般の廃棄物として取り扱えるようにすることを「クリアランス」といいます。海外では、既に多くの国においてクリアランス制度が運用されており、わが国でも2005年度に法令が改正され、「クリアランス制度」が導入されました。

 

クリアランス制度の基準(日常生活の中で受ける放射線の1/100以下)

クリアランスレベルの基準は、金属やコンクリートがどのように再利用または廃棄物として埋め立てられたとしても人体への影響は無視できると国際原子力機関(IAEA)が認めている、1年間あたり0.01ミリシーベルトを超えないことを基準としています。これは、自然放射線の1/100以下となり、クリアランスレベルはこの基準を超えないように定められています。

日常生活の放射線

日常生活の放射線

 

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